被災地での相続 その2

みなさん、こんにちは。

前回の更新から、時間が空いてしまいましたsweat02

5/24に書いた「被災地での相続」の中で、

  「被災者に対する特例措置はないようです」

と書きましたが、やはり特例措置が出されましたのでご報告いたします。

(新聞やテレビなどで、すでにご存知かもしれませんが・・・)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と

これに伴う原発事故による災害の 被災者限定の特例措置として、

平成22年12月11日以後

自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、

相続の承認又は放棄をすべき期間を、

  平成23年11月30日まで

延長されることになりました。

(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」)

 

この法律は、公布の日から施行されますが、

施行日の前に、被相続人が亡くなったことを知ってから

すでに3か月を過ぎてしまった方にも適用されます

(ただし、施行日前に被相続人の遺産の一部でも処分した場合は適用されません。)

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました m(_ _)m

おちいし

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被災地での相続

こんにちは。

(前回からあまり間が空いておらず 申し訳ありません。)

5月24日の日本経済新聞の記事によると、

東日本大震災の被災地で、

 「四十九日法要を終え、遺産の処分を考え始めた人が多いとみられる」

と被災地における相続に関する記事がありました。

まどかは、相続・遺言の情報発信をしていますので、

今回は、これに関連することを書くことにします。

大地震と大津波が発生したのが、3月11日。

早いもので、もうすぐ3か月になろうとしています。

  「3か月」

といえば、相続放棄をするかどうかを決めるタイムリミットです。

ただ、3か月をカウントし始めるのは、

  「自己のために相続の開始があったことをを知った時

からです。(民法915条)

状況が状況ですので、亡くなられた方の遺産を把握するのは

大変困難と思います。

家庭裁判所において手続きをすることで、

この3か月の期間を延長することもできます。

遺産の全容が把握できて

マイナスの財産の方が多いことが分かったら、

家庭裁判所や専門家にご相談されることをおすすめいたします。

また、日本司法書士会連合会は、

被災者の不動産登記手続きを

  7月から無償化する

方針のようです。

(まだ正式には聞いていませんが、

 5月23日の日経新聞にそのように書いてありました。)

ですので、今後もさまざまな支援策が出てくると思います。

最新情報をご確認ください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました m(_ _)m

おちいし

<参考>

日本司法書士会連合会の支援情報

→ 東日本大震災 災害復興支援情報

<5/31 追記>

法務省のホームページに

相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)

がありましたので、ご参照ください。

被災者に対する特例措置はないようです。

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アメリカ(人)の考えは?

こんにちは。

前回から少し間が空いて申し訳ありません。

先日、アメリカ人の夫と日本に在住する奥様(日本人)から、夫が日本国内で書く遺言についてのご相談を受けました。細かい内容は書けませんので、その際に奥様から伺ったアメリカ(人)と日本(人)の違いについて、少しご紹介します。

う~ん、とても勉強になりました。

1.遺言

「日本人がなぜ遺言をしないのか」不思議でならないそうです。これは両国の法制度の違いもあって一概には言えませんが、少なくとも『死』について備える意識が高いのはアメリカの方のようです。今は日本在住ですが、アメリカでお二人とも遺言を書いているとのことです。

2.尊厳死宣言

そもそも尊厳死ってご存知ですか?知らない方はすぐに調べてみましょう。この尊厳死に関することについても、アメリカ人は意識がかなり高いようです。というよりも、中流以上の家庭には必ず尊厳死宣言をした文書のコピーがあって、入院するときにこれがないと病院が入院拒否をするとのことです。なので、夫からしつこく聞かれる、とこぼしていました。方法はお伝えしましたが、今まで誰に聞いても「そんなのはない」と言われるだけだったらしいので、非常に喜んでおられました。

いや、日本にもある程度の法整備があるといいなぁ、と思える部分でした。

3.預金口座

金融機関の預金口座は、夫婦名義だそうです。結婚後は2人で財産を築くから当然だ、という考え方に基づきます。日本では、離婚時の財産分与など建前上は二人の財産ですが、口座名義は1人だけしか認めないなどと、どうも制度が片手落ちの感が否めません。疑問は、その共同口座から支出して日本で不動産を購入した場合、名義はどうなるのか?1人だけの名義にして税法上問題は出ないのか?なんてことも考えました。

他にもいろいろと興味深いお話を聞くことができたのですが、相続遺言には関係のない部分ですので割愛します。

たまには、こういう切り口も新鮮でいいでしょ!?

(M.Isoccer

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生前贈与

みなさん、こんにちはsun

≪個人を特定できないよう、事実を元に、再構成しています≫

 先日、官庁が休みの土曜日にお子さんがいない

60歳代のAさん、Bさんご夫婦からご相談いただきましたbook

月曜日の朝にAさんが入院予定で、

「今、Aさん名義の自宅土地・建物を

 Bさん名義にしておきたい!」

とのことhouse

ご夫婦は相続・遺言について勉強しておられて、

制度などに詳しくご自分たちに合った承継の方法を

考えておられましたsearch

ご夫婦には、お子さんがいないので

Aさんに「もしも」のことがあった場合

(Aさんのご両親は他界しているので)

Aさんのご兄妹と共にBさんは相続することになりますpen

気心の知れた兄妹だけならば、

Aさん名義の自宅をBさんへ単独で相続する手続きも

スムーズにすすむのかもしれませんgood

Aさんの兄妹のなかで1人(故Cさん)だけ

すでに他界していて、このままいけば、

故Cさんの子供2人(おい、めい)も

相続人に含まれますsign01

ご夫婦とその2人とは、Cさんが亡くなって以来、

疎遠になっていますthink

親族の噂だけですが、

そのうちの1人は金に困っていて、

悪事に手を染めているとかいないとか・・・wobbly

公正証書で「Bさんに全てを相続させる」遺言を

することも考えてみましたが、ご夫婦と相談のうえ、

次の3点から生前贈与とすることにしましたflair

(すみませんcoldsweats01

またもや、長くなりそうなので、今回は、ここまでenter

次回の私の登板へ「つづく」ですpaper

★★★お知らせ★★★

5月15日、来週日曜にせまってますがsoon

下記のセミナー開催しますpencil

奮ってご参加くださいscissors

今回の勉強会では、

「相続」が「争族」になってしまった事例を通じて、

問題点を把握し、具体的な対策をご紹介しますconfident

相続がきっかけとなって家族が崩壊することがないように、

また無駄な時間とお金をかけないようにするためのポイントをお話ししますhappy02 

テーマ こんな人は要注意!! 家族を崩壊に導く相続!
日時 平成23年5月15日() 9:30~11:30
場所

福岡市天神4-4-24 新光(しんひかり)ビル4階

地図はこちら 

定員 15名(要予約・先着順)
参加費 2,000円(まどかオリジナル小冊子本をプレゼントプレゼント

お申し込みは、

①お電話phone to ⇒ 092-215-0888 

②FAXfax to  ⇒ 050-3488-2777

(チラシ<LLPまどか第8回相続勉強会チラシ HP用.pdf>をご利用ください) 

③LLPまどか宛メールmail to ⇒ llp-madoka@everynet.jp 

のいずれかの方法でお願いいたします。

★★★お知らせでした★★★

(N.Mdogheart04

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こんな記事見つけたんで,,,

こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。sun
さっそくですが,こんな記事を見つけました。eye事件の発生は,2年前ですね。(わたし,憶えていませんが。。。)pig
『 東京都台東区の身寄りのない女性の遺言書が偽造された事件で、警視庁・・・は、横浜市都筑区、無職、容疑者(46)を偽造有印私文書行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで新たに逮捕した。・・・
 逮捕容疑は2009年4月中旬、元暴力団組員と無職(75)と共謀し、偽造した遺言書を使って女性の遺産である土地の所有権を・・・に移転登記した疑い。
 女性は台東区浅草に土地の遺産があったが身寄りはなく、東京家裁が死後、相続人を探していた。被告は08年6月、友人を装って相続人に名乗り出て認められたという。』
(この記事の著作権は,日本経済新聞社に帰属してます。↓)

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E7E2E19F8DE0E4E2E6E0E2E3E39191E2E2E2E2;at=ALL

この中で,「友人を装って相続人に名乗り出て」とあります。友人が相続人になれるのか?どういうことでしょう。think

あくまでも推測になりますが,この事件は,次のような手続の中で発生したものと思われます。bomb

身よりのない女性の死亡(相続の開始)
 ↓
遺産の土地に関して利害関係を有する人が,何かしらの権利行使のために,相続人を捜すために戸籍を調査したところ,相続人がいない。
 ↓
そこで,その利害関係人が(たぶん,司法書士等の専門家に相談してから),家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てた。(なお,被疑者が,利害関係人として申し立てた可能性も?)
 ↓
すると,相続財産管理人が選任され,家庭裁判所が次のようなお知らせをした。
『 相続財産管理人の選任
次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の管理人を次のとおり選任した。
平成2○年(家)第12345号
申立人 ○○
本籍 東京都台東区○○
最後の住所 東京都台東区○○
死亡の場所 東京都○○ 死亡年月日 平成2○年○月○日
出生の場所 埼玉県○○ 出生年月日昭和○年○月○日 職業○○
被相続人亡○○
●相続財産管理人○○●
東京家庭裁判所 』
 ↓
しかし,やはり相続人は出てこなかった。
 ↓
そこで,相続財産管理人は,次のようなお知らせをした。
『 相続権主張の催告
次の被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出てください。
平成2○年(家)第12345号
申立人 ○○
本籍 東京都台東区○○
最後の住所 東京都台東区○○
死亡の場所 東京都○○ 死亡年月日 平成2○年○月○日
出生の場所 埼玉県○○ 出生年月日昭和○年○月○日 職業○○
被相続人亡○○
●催告期間満了日平成○年○月○日●
東京家庭裁判所 』
 ↓
(利害関係人が被疑者でなければ,)被疑者は,この知らせを知った。そして思った。「金になりそうだ!」
 ↓
被疑者は,遺言書を偽造した。(有印私文書偽造罪になります。)
 ↓
★被疑者は,「私はこの女性の知人です。○○さんから生前に遺言書を書いてもらっていて,遺産の土地は私がもらえることになっています。だから,遺産の土地を頂戴な♪」と申し出た。(偽造有印私文書行使罪になります。)
 ↓
相続財産管理人は,その遺言がもっともらしかったので,遺産の土地の名義変更に協力した。
 ↓
被疑者は,その土地を(登記簿上)手に入れた。(電磁的公正証書原本不実記録罪になります。)
 ↓
さて,名義を手に入れたから,,,(後はご想像にお任せします。)

と,こんな感じだったのでしょう。(大雑把な説明で,しかも推測です。)shine

遺言で遺産をもらえる予定だった人(受遺者といいます。)は,「相続人」が見つからないときに,「受遺者」の立場で権利の主張ができるのです。(上記の★の部分)good
つまり,法律的には,『友人を装って「相続人」として名乗り出た』のではなく,『友人を装って「受遺者」として名乗り出た』が正確なのかな(?)という結論に勝手にいたりました。fuji

もしもご友人のかたに遺産を差し上げたいと思っていらっしゃる場合は,遺言を書きましょう。そして,遺言を書くことによるトラブルもありますので,専門家に相談しましょう☆happy01

あと,言うまでもありませんが,よい子もよい大人も,被疑者らの犯行を真似しないでくださいね。

(m。k)

追伸
5月15日(日曜),下記のセミナー開催します。興味のあるかた,(いや,興味がなくても構いません。聞けば興味が湧くかもですよ。catface)奮ってご参加ください。scissors

今回の勉強会では、

「相続」が「争族」になってしまった事例を通じて、問題点を把握し、具体的な対策をご紹介します

相続がきっかけとなって家族が崩壊することがないように、また無駄な時間とお金をかけないようにするためのポイントをお話しします。 

テーマ こんな人は要注意!! 家族を崩壊に導く相続!
日時 平成23年5月15日() 9:30~11:30
場所

福岡市天神4-4-24 新光(しんひかり)ビル4階

地図はこちら 

定員 15名(要予約・先着順)
参加費 2,000円(まどかオリジナル小冊子本をプレゼントプレゼント

お申し込みは、

①お電話phone to ⇒ 092-215-0888 

②FAXfax to  ⇒ 050-3488-2777

(チラシ<LLPまどか第8回相続勉強会チラシ HP用.pdf>をご利用ください) 

③LLPまどか宛メールmail to ⇒ llp-madoka@everynet.jp 

のいずれかの方法でお願いいたします。

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死後事務委任契約

みなさん、こんにちはcherryblossom

今日は、「死後事務委任契約diamondについてのお話しです。

人が亡くなると、様々な手続きを行う必要があります。

死亡届の提出など役所関係の手続き、病院に対する医療費の支払い、荷物の処分など・・・

通常は、親族が行うのですが身寄りがない方、身寄りがあっても近くにいない方などは、誰がその手続きをするのか問題となりますsweat01

そこで利用されるのが、死後事務委任契約flairです。

自分が死亡した時の手続きを前もって契約で任せておくものです。

ちなみに、遺言memoは自分の財産の行方を決めるものですし、契約ではないのでこのようなことは任せられませんng

ただし、自分が亡くなった後のことを任せるわけですから、本当に信頼できる相手を選ばないといけません。

公正証書で作成した方が安心でしょうnotes

(一球baseball

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4月から変わったことと変わらなかったこと

早いですね、もう4月です。

司法書士の仕事で関係のある税金関係で、

4月から変わったこと、変わるはずだったけど変わらなかったことがありますので、いくつかご紹介します。

まずは、変わったこと

登記事項証明書(登記簿謄本)などの証明書の取得費用が安くなりました happy01

これまで登記事項証明書は1通1,000円でしたが、700円になりました。

インターネットで請求するすると、550円または570円とさらにお安くなります。

また、これまで手数料は「登記印紙」で支払っていましたが、4月からは「収入印紙」になりました

でも、登記印紙をお持ちの場合は、4月以降も使えますし、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することもできます。

詳しくは、法務局ホームページの「平成23年4月1日から登記手数料の一部が改訂されます【PDF】」をご覧ください。

次に、変わるはずだったけど変わらなかったこと

平成23年3月31日で期限切れとなる減税措置について、延長する改正案が国会に提出されていましたが、年度内の成立のめどが立たず、いわゆる “つなぎ法案”が、期限ぎりぎりで成立しました

そのひとつは、ご自宅用の不動産を購入されたときにする登記手続きにかかる登録免許税の減税措置

つなぎ法案により、減税措置が3か月(6/30まで)延長されるようになりました。

 

二つ目は、オンライン申請による減税措置

平成23年4月以降は減税される上限が徐々に減っていくという改正案が国会に提出されていましたが、つなぎ法案により、上限5,000円の減税措置が3か月(6/30まで)延長されます。

皆さまにとって一番関心がおありの「相続税」の改正は、いまだ決着がついていません。

法改正の行方については、今後のまどかセミナーなどで情報提供できると思います。

~~第8回相続勉強会のご案内~~

テーマ こんな人は要注意!! 家族を崩壊に導く相続!

日 時 平成23年5月15日() 9:30~11:30

場 所 福岡市天神4-4-24 新光(しんひかり)ビル4階

定 員 15名(要予約・先着順)

参加費 2,000円

お申し込みは、

①お電話phone to ⇒ 092-215-0888

②FAXfax to  ⇒ 050-3488-2777チラシをご利用ください)

③LLPまどか宛メールmail to ⇒ llp-madoka@everynet.jp

のいずれかの方法でお願いいたします。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました m(_ _)m

おちいし

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相続税を払わなかったら…

こんにちは。

東北大震災や福島原発で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

このことで心を痛めている方も多いのではないのでしょうか?

被害のなかった我々九州人としては、今できることを粛々とやっていかねばならない、と固く誓っています。

.

福岡県司法書士会は、少しでも皆様の不安を取り除くべく、4/18より常設の無料電話相談を開催する予定であり、現在準備を進めています。過去の新潟や阪神淡路の際に多かった相談事例の情報と随時発表される特例措置などの情報を収集しつつ、今回の災害用に順次改訂をしているところです。

参考までに、首相官邸災害対策ページ → http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

.

それでは、今日の記事。

今朝の朝刊にもありましたが、「相続税3.5億円脱税」で在宅起訴されていました。

最近多いですね!ついこないだも同じような記事が出ていましたよ。

脱税できるほどの財産があるのは、それはそれですごいですが、故意に納税しなければただの犯罪者です。「節税」と「脱税」は違いますからね。

.

では、故意ではないにしろ、もし計上漏れなどがあった場合、どうなるのか?

これは知っておいた方がよいでしょう。知らずに申告していなかったなんてこともあるかもしれませんし。仮装隠ぺいした場合と比べてみます。

1.単純な計上漏れだった場合

 (1)延滞税

 (2)過少申告税

2.仮装・隠ぺいした場合

 (1)延滞税

 (2)過少申告税

 (3)重加算税

 (4)配偶者の税額控除が使えなくなる

 (5)懲役もしくは罰金 (偽りその他不正の行為による免脱)

※税率の違いが気になるかもしれませんが、変わる可能性がありますので記載しません。

なぜこのタイミングで書いたかと言うと、今年、相続税制が変わる可能性があり、今までは相続税が課税されなかった世帯にまで範囲が広がると予想されるからです。

一番怖いのは、“ついうっかり”とか“知らなかった”といった場合です。その時でも容赦なく?課税されてしまいます。

.

震災と同列には論じられませんが、何事も事前に備えておくのは大事なことです。

相続税は地震と違い、備えることができるものですので、漫然と時を過ごすのはもったいないですよね。「財産の棚卸し」をしっかりしておくことを「まどか」ではお勧めします!

私たちは、より良い生前対策にも力を入れています。

お気軽にご相談くださいませconfident

.

(M.Idesoccer

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戸籍データの消失?!

東日本大震災により、被災されたみなさまに

心よりお見舞い申しあげます。一日も早い復旧

そして復興をお祈りいたします。

先日、私が所属している団体からFAX通信の号外が

送られてきました。

ご存知の方も多いかと思いますが、

今回の東日本大震災で被災した宮城県南三陸町で

戸籍の全データが津波により消失した可能性が高いことが

明らかになりました。

南三陸町役場で電子化して保存していたデータは、

庁舎全体が壊滅状態で消滅。更に、仙台法務局気仙沼支局

でも保管していたデータも津波で水没。

完全消失の可能性が高いとのこと。

(22日の段階では、江田法相から

データの副本を発見したとの発表があり、

復旧できそう・・・だとのこと。)

戸籍謄本等は、日常生活でも旅券の取得など

さまざまな場面で提出を求められますよね。

相続・承継サポートするまどかのメンバーとして、

司法書士として、一番気がかりなのは、

不動産登記をはじめとして、銀行など他機関への

相続手続きができなくなってしまい、

混乱するのではないか?

と、いうことです。

相続手続きに必要な戸籍謄本は・・・

原則、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの

もの全部を求められます。

もしも全部そろわない場合は・・・

不動産登記の相続手続きでは

保存期間の経過・焼失等により戸籍(除籍)の添付が

できない場合は、

市町村長の証明書と

「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書の

2種類が必要になってきます。

書類の種類が増えてくるので、

ただでさえ面倒な手続きが一層面倒になってきますね。

これからの動向を見ていきたいと思います。

がんばろう日本!

(N.Mdogheart04)

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遺言書で事件勃発!?

こんちは。happy01paper 3月6日に開催されたまどかセミナーin天神は,無事に終了しました。shine ご参加くださった皆さま,ありがとうございました。sun 次回は,5月を予定していますので,詳細が決まりましたら告知させていただきます。memo

さて,今日は何を話そうかと思っていたら,先日,遺言に関する最高裁の判決が出たので,これを取り上げてみます。up
最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日 判決

事案の概要は,こんな感じです。
「  相続関係

    A (遺言者)
    |
  -----
  |    |
  Y(子)  B(子)
       |
        X(孫)

平成5年2月17日,Aが,その所有財産の全部をBに相続させる旨の公正証書遺言をした。
平成18年6月21日,Bが死亡した。(つまり,Aより先に死亡した。)
平成18年9月23日,Aが死亡した。 」

これで一体何をもめてたのか,大雑把に説明すると,亡Aの法定相続人である「Aの子であるY」と「Aの子であるBの地位を代襲(受け継ぐ)するX」の間で,Xのほうは,「Aがその財産の全部をBに相続させるって遺言で書いてるのだから,Bの地位を受け継いだ自分(X)がAの財産の全部をもらえる権利があるんだ~!annoy」みたいに主張し,Yのほうは,「遺言者Aよりも先にBが死んじゃったんだから,その部分の遺言は失効するでしょーが!私とともに法定相続分で相続でしょ!dash」みたいな主張したのです。

そこで最高裁判所は,
Aがその所有財産の全部をBに相続させるとした遺言書に,BがAよりも先に死亡した場合にはXに相続させる,,,チックな記載や,そういうつもりであったのであろうと推測できるような記載があれば,Xの言い分も通る可能性があるけど,今回はそんな感じの記載がないし,また,そんな記載がないのは,Aが「B以外の人に財産を継がせる」ということを考えていなかったからでしょ。だからこんな遺言書なんだよ。というわけで,Xの言い分は通りませんね。
との判決を下したわけです。(X敗訴)

ちなみに,民法の条文には,こんなのがあります。

第994条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
 (略)

第995条  遺贈が、その効力を生じないとき,,,(中略),,,は、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
今回のケースは「遺贈(964条)」ではなく「遺産分割の方法の指定(908条)」ですので,994条や995条が直接適用になる場面ではありませんが,この条文は「遺産は,遺言者があげたい人にあげることができるけど,あげたい人が先に死んじゃった場合にどうして欲しいのかってのは,遺言者にしか判らないんだから,ちゃんと書いておいてね。そうしないと本来の形(相続人)に戻しちゃうよ。」ってことを言ってるのですから,今回のケースでも同じようなこと(書いておかなきゃ判らない)が言えますね。

このケースから得られる教訓としては,
遺言者の気持ちは遺言者にしか判らないし,その気持ちは遺言書に記載するという形にしておかないと,裁判所としてはその気持ちをくんであげられませんよ。だから,遺言を残す人は,その遺産を継がせたい人に「万一」のことがあったときにどうこうしたいという気持ちがあれば,面倒くさがらずに遺言書に記載しましょうね。
といった感じでしょうか。

 ※注 この記事には,記事を担当した私の個人的な意見,感想が盛り沢山です。しかも読み物として読んでもらうために書いていますので,かなり大雑把な書き方をしています。

Good luck good

(m。k)

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