被災地での相続 その2
みなさん、こんにちは。
前回の更新から、時間が空いてしまいました![]()
5/24に書いた「被災地での相続」の中で、
「被災者に対する特例措置はないようです」
と書きましたが、やはり特例措置が出されましたのでご報告いたします。
(新聞やテレビなどで、すでにご存知かもしれませんが・・・)
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と
これに伴う原発事故による災害の 被災者限定の特例措置として、
平成22年12月11日以後に
自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、
相続の承認又は放棄をすべき期間を、
平成23年11月30日まで
延長されることになりました。
(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」)
この法律は、公布の日から施行されますが、
施行日の前に、被相続人が亡くなったことを知ってから
すでに3か月を過ぎてしまった方にも適用されます。
(ただし、施行日前に被相続人の遺産の一部でも処分した場合は適用されません。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました m(_ _)m
(おちいし)
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